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行政書士中口栄市事務所は、自動車の車庫証明・自動車の登録・ハイブリットOSS・出張封印(丁種封印)を専門とする行政書士事務所です。

TEL. 092-482-1555

〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王2丁目5番10号

抹消登録

抹消登録

「申請に必要な書類」(登録自動車)

自動車検査証
②所有者の委任状(実印を押印してください)
③所有者の印鑑登録証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
 所有者の住所氏名が変更になっている場合(車検証上の住所氏名と印鑑証明に記載の住所氏名が異なる場合)は、
 住所氏名の変更を証明できる書面が必要です。
④自動車登録番号標(ナンバープレート)
 盗難・紛失等でナンバープレートを返納できない場合は、最寄りの交番または警察署への遺失届出と理由書が
 必要となります。


抹消登録に関する手続きには、下記のようなものがあります。

移転抹消
移転抹消とは所有者を変えて(移転して)抹消することで、
移転登録と同時に抹消する場合です。
移転登録は、車検の有効期間が切れていると手続きできませんが、
移転抹消の場合は、車検の有効期間が切れていても手続き可能です。

車庫証明も不要です。必要書類に関しては、移転登録
参照してください。

変更抹消
所有者の住所氏名が変更になっているなどの場合に変更登録と同時に抹消する場合です。

永久抹消

自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分されたあとに抹消登録をする場合です。
自動車検査証の有効期間が1ヵ月以上残っている場合は、有効期間の残りの機関に相当する自動車重量税の還付を受けることができます。
自動車重量税の還付がある場合は、抹消登録に必要な書類に加え、
①使用済自動車引取証明書に記載のリサイクル券番号(移動報告番号)
②振込先の金融機関名・支店名・口座番号種類(普通・当座)・口座番号
 が必要です。

自動車重量税還付金を最終所有者以外が受け取る場合は、最終所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状(代理受領の委任状)が必要です。

解体の届出
一時抹消をしたあとに自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分されたあとに行う届出です。
自動車検査証の有効期間が1ヵ月以上残っている場合は、有効期間の残りの機関に相当する自動車重量税の還付を受けることができます。
必要書類は、
①登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
②一時抹消時の所有者の委任状
自動車重量税の還付がある場合は、抹消登録に必要な書類に加え、
①使用済自動車引取証明書に記載のリサイクル券番号(移動報告番号)
②振込先の金融機関名・支店名・口座番号種類(普通・当座)・口座番号
 が必要です。
自動車重量税還付金を最終所有者以外が受け取る場合は、
一時抹消後の所有者変更手続き(下記参照)と同時に解体届出をする場合と最終所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状(代理受領の委任状)を添付する方法があります。

抹消後の所有者変更

一時抹消登録をしている自動車の所有者を変更する場合です。
必要書類は、
①登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
②一時抹消時の所有者の譲渡証明書
③新所有者の住所を証する書面(発行後3ヵ月以内のもの。写しでも可)
 個人の場合 住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑登録証明書
 法人の場合 商業登記簿(抄)本又は登記事項証明書
④新所有者の委任状
他に輸出抹消などの手続きがあります。
 

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