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有限会社フローリッシュ/行政書士中口栄市事務所は、自動車の車庫証明・自動車の登録・ハイブリットOSS・出張封印(丁種封印)を専門とする行政書士事務所です。

TEL. 092-482-1555

〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王2丁目5番10号

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「申請に必要な書類」(登録自動車)

①自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)

旧所有者から
②印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
③譲渡証明書(実印を押印してください) 
④委任状(実印を押印してください) 
※旧所有者の住所氏名が変更になっている場合(車検証上の住所氏名と印鑑証明に記載の住所氏名が異なる場合)は、住所氏名の変更を証明できる書面が必要です。

所有者が未成年の場合、所有者が亡くなっている場合、所有者が法人で閉鎖または破産している場合等は、
別途書類が必要となりますのでお問い合わせください。


㋐新所有者・使用者が同一の場合
(上記「申請に必要な書類」に加えて)
①印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)
②委任状 (実印を押印してください。) 
③自動車保管場所証明書(車庫証明)(証明の日から概ね1ヶ月以内のもの)

㋑新所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
①所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
②所有者の委任状(実印を押印してください。)
③使用者の住所・氏名を証する書面(発行後3ヶ月以内のもの)(写しでも可)
個人の場合は、
住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書
法人の場合は、
印鑑証明書または登記簿謄本
法人の支店の場合は、
商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
電気・都市ガス(プロパン不可)・水道・固定電話料金領収書のいずれか
文章を入力してください。
④使用者の委任状
⑤使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明)(証明の日から概ね1ヶ月以内のもの)

未成年を所有者にする場合は、別途書類が必要となりますのでお問い合わせください。
管轄に変更がある場合やナンバー
プレートの番号を変更したい場合(希望番号にするなど)は、現在使用中のナンバープレートの返納と封印手続きが必要です。希望番号にする場合は別途希望番号の申請が必要となります。
盗難・紛失等でナンバープレートを返納できない場合は、最寄りの交番または警察署に遺失届出と理由書が必要です。

手続き時に年式の新しい自動車は、環境性能割の納付が必要となります。
税額については当事務所にお気軽にお問い合わせください。


「申請に必要な書類」(軽自動車)

①自動車検査証(車検証)
②旧所有者の印鑑(申請依頼書の旧所有者欄)
旧所有者がクレジット会社や自動車販売店(ディーラー)等の場合は、
軽自動車所有者承諾書が必要となる場合があります。

㋐新所有者・使用者が同一の場合上記「申請に必要な書類」に加えて)
新所有者・使用者の住所・氏名を証する書面(発効後3ヵ月以内のもの)(写しでも可)
個人の場合は、
住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書
法人の場合は、
印鑑証明書または商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
法人の支店(支店、支社、営業所など)の場合は、
支店の所在地が記載された商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
電気・都市ガス(プロパン不可)・水道・固定電話料金領収書のいずれか

②申請依頼書(使用者・所有者の欄に個人の場合は認印、法人の場合は代表者印が必要です。)

㋑所有者・使用者が異なる場合(上記
「申請に必要な書類」に加えて)
①所有者の申請依頼書(所有者の欄に個人の場合は認印、法人の場合は代表者印が必要です。)
※所有者の証明物は不要です。
申請依頼書の所有者欄に署名捺印いただくか、
申請依頼書の所有者欄に捺印いただき、所有者の住所氏名が確認できるもの添付してください。

②使用者の住所・氏名を証する書面(発行後3ヶ月以内のもの)(写しでも可)
個人の場合は、
住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書
法人の場合は、
印鑑証明書または商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
法人の支店(支店、支社、営業所など)の場合は、
支店の所在地が記載された商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
電気・都市ガス(プロパン不可)・水道・固定電話料金領収書のいずれか
申請依頼書(使用者・所有者の欄に個人の場合は認印、法人の場合は代表者印が必要です。)


管轄に変更がある場合やナンバープレートの番号を変更したい場合(希望番号にするなど)は、現在使用中のナンバープレートの返納が必要です。希望番号にする場合は別途希望番号の申請が必要となります。
盗難・紛失等でナンバープレートを返納できない場合は、未処分理由書が必要です。

手続き時に、年式の新しい自動車は、環境性能割の納付が必要となります。
税額については当事務所にお気軽にお問い合わせください。

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