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行政書士中口栄市事務所は、自動車の車庫証明・自動車の登録・ハイブリットOSS・出張封印(丁種封印)を専門とする行政書士事務所です。

TEL. 092-482-1555

〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王2丁目5番10号

見出し車庫証明

車庫証明について

自動車は、法律上、道路上の場所以外の場所において保管場所を確保しなければなりません。
その保管場所を確保していることを警察署に証明してもらうのが、自動車保管場所申請=車庫証明です。
自動車を新車で購入したとき、中古車を購入したまたは譲りうけたとき、引越しなどで住所が変更になったときなどに必要となる証明です。
普通自動車は車庫証明がないと運輸支局にて名義変更や住所変更の手続きができません。

警察署での申請受付時間と場所
①受付時間 午前9:00~午後16:00までの間(土、日、祝日は除く。)
 ※12:00を超えての申請の場合は、翌日の受付(9:00~12:00)と同じ扱いになります。
 (春日・糸島・城南を除く)
②受付場所 申請に係る自動車の保管場所の位置を管轄する警察署です。

保管場所証明の申請(登録自動車)が必要な場合

○普通自動車を新規で購入したとき
○普通自動車の
中古車を購入、又は譲り受けたとき
○引越し等の理由で普通自動車の
使用の本拠の位置を変更したとき

※使用の本拠の位置を変更せず、保管場所の位置のみ変更する場合は、自動車の保管場所の届出が必要です。

保管場所の届出(軽自動車)が必要な場合

○軽自動車を新規で購入したとき
○軽自動車の
中古車を購入、又は譲り受けたとき
○軽自動車の
保管場所届出後、保管場所の位置を変更したとき
○引越し等の理由で軽自動車の
使用の本拠及び保管場所の位置が変更となったとき

車庫証明の交付をうけるには、以下の条件を満たしていることが必要になります。

○自動車の使用の本拠の位置から、保管場所が直線で2キロメートル以内にあること。
○保管場所は、
道路から支障なく出入りができ、自動車の全体を収容できること。
○自動車の保有者が、
自動車の保管場所として使用する権利を持っていること。

※実際に自動車が保管できかつ自動車の管理ができる状態でなければ車庫証明は交付されませんのでご注意ください。※自動車保管場所証明申請(車庫証明)は現地調査があります。

車庫証明が交付されない例

○自動車が道路にはみでる。
○保管場所に物が置いてあり停めることができない。
○シャッター付の車庫で中が確認できない。
○駐車場が機械式でその寸法制限を超えている。
○使用の本拠の位置に申請者が住んでいない。
○法人申請の場合で使用本拠の位置に営業実態がない。など


当事務所が直接申請可能な地域は、以下の地域です。
福岡市・春日市・大野城市・那珂川市
太宰府市・筑紫野市・糸島市・宗像市・福津市
古賀市・粕屋郡(宇美町・篠栗町・志免町・須恵町・新宮町・久山町・粕屋町)

軽自動車の保管場所の届出が必要な地域は、
福岡県内で、軽自動車の使用の本拠の位置が、
○福岡市  ○北九州市  ○久留米市  ○大牟田市 にある場合です。
当事務所が直接提出可能な地域は、
福岡市となります。

当事務所が直接申請が可能な警察署一覧
 中央警察署  福岡市中央区(保管場所によっては、博多臨港警察署の場合あり)
 博多警察署  福岡市博多区(保管場所によっては、博多臨港警察署の場合あり)
 東警察署  福岡市東区(保管場所によっては、博多臨港警察署の場合あり)
 南警察署  福岡市南区
 早良警察署 福岡市早良区
 西警察署  福岡市西区
 城南警察署 福岡市城南区 
 粕屋警察署  古賀市糟屋郡(粕屋町・志免町・新宮町・宇美町・久山町・篠栗町・須恵町)
 春日警察署  春日市・大野城市・那珂川市
 筑紫野警察署  筑紫野市・太宰府市
 宗像警察署  宗像市・福津市
 糸島警察署  糸島市
 博多臨港警察署  福岡市東区、博多区、中央区の一部(詳細はこちら)
 福岡空港警察署  福岡市博多区の一部(福岡空港敷地内)
 申請が不要な地域  宗像市のうち、旧大島村

バナースペース

行政書士中口栄市事務所

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FAX 092-482-1556