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有限会社フローリッシュ/行政書士中口栄市事務所は、自動車の車庫証明・自動車の登録・ハイブリットOSS・出張封印(丁種封印)を専門とする行政書士事務所です。

TEL. 092-482-1555

〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王2丁目5番10号

新規登録

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「申請に必要な書類」(登録自動車)

新車の場合
完成検査終了証(発行されてから9ヶ月以内のもの、新車のみ)
電子化された完成検査終了証の情報が、登録情報処理機関に提供された場合は、提出する必要はありません。
完成検査修了証の有効期間切れの場合は完成検査終了証に加えて合格印のある自動車検査票又は有効な自動車予備検査証が必要です。

中古車の場合
登録識別情報等通知書
(一時抹消登録証明書)
+保安基準に適合していることが確認できる書面
 ①合格印のある自動車検査票
 ②有効な自動車予備検査証
 ③乗用車で保安基準適合証の交付を受けた自動車にあっては有効な保安基準適合証

輸入車の場合
自動車通関証明書、排出ガス検査終了証、輸入自動車特別取扱届出済書
+保安基準に適合していることが確認できる書面
 ①合格印のある自動車検査票
 ②有効な自動車予備検査証

自動車損害賠償責任保険証明書(車検期間をカバーする保険期間の自賠責保険)

旧所有者から譲渡証明書(所有者が変わらないときは不要)

㋐新所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
①印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)
②委任状 (実印を押印してください。)
③自動車保管場所証明書(車庫証明)(証明の日から概ね1ヶ月以内のもの)

㋑所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
①所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
②所有者の委任状(実印を押印してください。)
③使用者の住所・氏名を証する書面(発行後3ヶ月以内のもの)(写しでも可)
 個人の場合は、

 住民票または印鑑証明書
 法人の場合は、
 印鑑証明書または登記簿謄本

 法人の支店の場合は、
 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
 電気・都市ガス(プロパン不可)・水道・固定電話料金領収書のいずれか

④使用者の委任状
使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明)
(証明の日から概ね1ヶ月以内のもの)


未成年が所有者になる場合は、こちらをご覧ください。
希望番号にする場合は、別途、希望番号の申請が必要です。

手続き時に自動車重量税、自動車種別割及び
年式の新しい自動車は、環境性能割の納付が必要となります。
税額については当事務所にお気軽にお問い合わせください。


「申請に必要な書類」(軽自動車)
 軽自動車は、未成年、法人の支店でも所有者になることが可能です。

新車の場合
完成検査終了証(発行されてから9ヶ月以内のもの、新車のみ)
電子化された完成検査終了証の情報が、登録情報処理機関に提供された場合は、提出する必要はありません。
完成検査修了証の有効期間切れの場合は完成検査終了証に加えて合格印のある自動車検査票又は有効な自動車予備検査証が必要です。

中古車の場合
自動車検査証返納証明書(一時抹消登録証明書)
+保安基準に適合していることが確認できる書面
 ①合格印のある自動車検査票
 ②有効な自動車予備検査証
 ③乗用車で保安基準適合証の交付を受けた自動車にあっては有効な保安基準適合証

自動車損害賠償責任保険証明書(車検期間をカバーする保険期間の自賠責保険)

旧所有者から
自動車検査証返納確認書に譲渡人の印(中古車の場合)、もしくは譲渡証明書
(所有者が変わらないときは不要) 

㋐新所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
新所有者・使用者の住所・氏名を証する書面
(発行後3ヶ月以内のもの)(写しでも可)

個人の場合は、
住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書
法人の場合は、
印鑑証明書または商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
法人の支店(支店、支社、営業所など)の場合は、
店の所在地が記載された商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
継続的に拠点があるこが確認できる課税証明書
電気・都市ガス(プロパン不可)・水道・固定電話料金領収書のいずれか
文章を入力してください。

②申請依頼書(使用者・所有者の欄に個人の場合は認印、法人の場合は代表者印が必要です。) 


㋑所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
①所有者の申請依頼書(所有者の欄に個人の場合は認印、法人の場合は代表者印が必要です。)
※所有者の証明物は不要です。
申請依頼書の所有者欄に署名捺印いただくか、申請依頼書の所有者欄に捺印いただき、所有者の住所氏名が確認できるもの添付してください。

使用者の住所・氏名を証する書面(発行後3ヶ月以内のもの)(写しでも可)

個人の場合は、
住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書
法人の場合は、
印鑑証明書または商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
法人の支店(支店、支社、営業所など)の場合は、
店の所在地が記載された商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
継続的に拠点があるこが確認できる課税証明書
電気・都市ガス(プロパン不可)・水道・固定電話料金領収書のいずれか


③使用者の申請依頼書
使用者の欄に個人の場合は認印、法人の場合は代表者印が必要です。
所有者・使用者が異なる場合、所有者と使用者が別々の申請依頼書に捺印しても可です。

希望番号にする場合は、別途、希望番号の申請が必要です。

手続き時に自動車重量税、
年式の新しい自動車は、環境性能割の納付が必要となります。
税額については当事務所にお気軽にお問い合わせください。

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